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生活困難な方を対象に無料・低額診療事業を始めました |
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協同ふじさきクリニックでは、社会福祉法第2条第3項にもとづいて、生活に困り、医療費の支払いが困難な方に対し、医療費の減額または免除を行う制度を、2011年9月1日からはじめました。 |
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無料・低額診療事業とは |
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「無料・低額診療事業」は、生活困難な方が経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で医療を利用していただくもので、社会福祉法にもとづき川崎市に事業届けを提出、認められた事業です。 |
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経済的な理由で医療機関にかかれない方(例⇒失業中、ホームレス、ネットカフェ難民、低所得、DV被害者、外国人が対象です) |
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現在の収入状況によって、「医療費の窓口負担金を全額免除(無料)」「医療費の窓口負担金の一部免除(低額)」のどちらかが適用されます。 |
申
請 |
協同ふじさきクリニックの事務受付にお申し出下さい。
無料・低額診療の利用には、所定の申請書、収入状況を証明する資料の提供が必要です。
制度の適用の有無にかかわらず、まず必要な治療を始めます。安心して受診してください。 |
面
接 |
制度の適用については、担当者が事情をお聞きします。
お話の内容により、制度の利用が必要とされた場合には適用となりますが、ならない場合でも治療費の支払いのほか、当面の生活などについて、一緒に打開の道をさがすように相談に応じています。他の公的な制度の利用が可能な場合は、その手続きをおすすめすることもあります。 |
決
定 |
適用かどうか会議で検討したあと、結果をお知らせします。
無料・低額診療制度は、生活が改善するまでの一定期間の措置です。公的な制度や社会資源の活用、生活改善の方向を見つけて、一緒に生活を立て直していきましょう。 |
※無料・低額になるのは、協同ふじさきクリニックでの保険のきく医療費のお支払い分です。薬局でのお支払いや、健康診断・診断書など保険のきかない部分は対象となりませんのでご注意ください。
※無料・低額診療事業は、川崎協同病院、介護老人保健施設・樹の丘でも川崎市に事業届けを提出、認められています。
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